1月5日より銃刀法が改正され、刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフのような両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されます。


ダイバーナイフにおいても両刃のものは対象になり、これには携帯だけでなく、所持も含まれます。


ダイバーの方で対象となるダイバーナイフをお持ちの方は、平成21年7月4日までに廃棄するなどの措置と合わせて、この情報を仲間のダイバーの方へもお伝えいただけますようお願いいたします。


詳細は 警察庁のホームページ をご覧ください。


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