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2009.05.01  銃刀法改正に伴うダイバーナイフの取り扱いについて

2009年初頭にもご案内いたしましたが、銃刀法改正に伴うダイバーナイフの取り扱いについて、日本スクーバ協会より以下の案内がされております。


弊社でもスクーバ協会からの案内に基づき、ダイバーの皆様にもご注意・ご対応を計らっていただけますようお願い申し上げます。


以下、日本スクーバ協会からの「銃刀法改正/ダイバーナイフに関する案内です。
日本スクーバ協会のウェブサイトも合わせてご確認ください。


【銃刀法改正/ダイバーナイフ所持禁止について】


平成21年1月5日から改正銃刀法が施行されました。
JSA(ダイビング器材工業部会)では、昨年7月以来、所轄関連省庁の指導を戴き、ダイバーナイフにつき、銃刀法遵守の啓蒙ならびに取扱注意についてご案内を申し上げておりましたが、今回の改正銃刀法の施行により、一定のダイバーナイフは規制対象(所持禁止)となりましたので、改めて今後の取扱方法についてご案内申し上げます。銃刀法改正の詳細については、警察庁のホームページをご覧下さい。


≪記≫
1.規制対象(所持禁止)のダイバーナイフ
 → 刃渡りが5.5cm以上で、剣の形状(諸刃で左右対称の形状)をしており、刃先が鋭く尖ったデザインのもの
2.規制対象のダイバーナイフを所持している方
 → 最寄り警察署に持参して廃棄を依頼するなどして下さい。
3.規制対象のダイバーナイフ以外の形状をしたダイバーナイフを所持している方
 → そのまま所持することはできます。
※なお、改正法施行時(平成21年1月5日午前零時)に所持していた規制対象のダイバーナイフについては、そのダイバーナイフに限り、平成21年7月4日までは廃棄するなどの処置を行うため、適法に所持することができます。ダイバーナイフがダイビング目的以外に所持、携帯する事は不法所持にあたり処罰されることがあります。


≪補足≫
1.規制対象のダイバーナイフの取扱いについて
改正法施行時(平成21 年1 月5日午前零時)に所持している剣の形状をしたダイバーナイフについては同年7月4日までに、廃棄または輸出などの措置をしてください。
2.規制対象外のダイバーナイフの取扱いについて
 (1)使用目的
  ダイビング目的での使用は問題ありません。
 (2)運搬携行
  ダイビング目的には運搬携行できます。ただし、必ずダイバーナイフは器材バックに収納して運搬携行してください。ダイビング目的外の携行については、銃刀法(携帯禁止違反)又は軽犯罪法違反(P)に該当し、処罰の対象になります。
 (3)保管
  ダイビング器材バックに保管して、ダイバー以外の持ち出し、使用を禁止してください。


以上、再度ご確認のうえ、ダイバーの方で対象となるダイバーナイフをお持ちの方は、平成21年7月4日までに廃棄するなどの措置と合わせて、この情報を仲間のダイバーの方へもお伝えいただけますようお願いいたします。


こちらも合わせてご確認ください。


 JSA.gif 
 日本スクーバ協会のウェブサイト


 idx_ti01.jpg
 警察庁のホームページ


 diving_knife.gif
 日本スクーバ協会のウェブサイト内、銃刀法改正について


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2009年5月 1日 17:49に投稿されたエントリーのページです。

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